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民事訴訟法の第百四十四条(選定者に係る請求の追加)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第144条「選定者にかかる請求の追加」
難しい法律の話だけど、分かりやすく説明するね!

選定者って誰のこと?
例えば、お父さんとお母さんが離婚する裁判で、どこの裁判所で裁判をするか決めないといけない場合があるよ。そんなとき、2人で話し合って決められないから、裁判所が「選定者」という人を決めるんだ。この人は、どちらの裁判所にするかを決める人だよ。

請求の追加ってなに?
裁判で、元々訴えていた内容とは別のことを訴えたり、別の相手を訴えたりすることを「請求の追加」というよ。

第144条はどんな話?
この法律は、こんなことを言ってるんだ。
「選定者が決まった後に、裁判所の管轄(どこの裁判所で裁判をするか)について争いがあった場合、当事者は選定者に請求の追加をすることができるよ」

難しい言葉の解説

  • 管轄:裁判所の権限のこと。どの裁判所がその裁判をする権利があるかということだよ。
  • 当事者:裁判で争っている人たちのことを言うよ。
  • つまり何が言いたいのか?
    例えば、お父さんが東京裁判所で裁判をしたいと言っていて、お母さんが大阪裁判所で裁判をしたいと言っていたとしよう。それで、裁判所が選定者を選んで、東京裁判所で裁判をすることに決めたとするね。
    でも、お母さんはやっぱり大阪裁判所で裁判をしたいと思っているかもしれない。そんなとき、お母さんは選定者に請求の追加をして、「この裁判は大阪裁判所でやるべきだ」と主張できるよ。
    こうすることで、選定者も大阪裁判所で裁判をするべきかどうかを判断できるようになるんだ。

    なんでこんな法律があるの?
    裁判所で裁判をする場所を争うなんて、あまりないことだと思うよね。でも、この法律があることで、当事者たちは裁判所の管轄について不満があった場合に、それを主張できるようになるんだ。これによって、裁判が公平に行われるようにするために役立っているんだよ。

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