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民事訴訟法の第百四十三条(訴えの変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第143条(訴えの変更)
これは、裁判が始まった後に、訴える内容を変えることができるって法律だよ。
例えば、

かおるちゃんが、

たけし君に10万円貸したのに返してくれないから、払ってもらいたい!」
って裁判を起こしたとするよね。
でも、裁判が始まってみると、実は貸した金額は5万円だったことがわかったんだ。
そんなとき、かおるちゃんは訴える内容を「10万円」から「5万円」に変更することができるんだよ。これが「訴えの変更」ってやつ。
なぜ訴えを変更できるの?って思うかもしれないよね。答えは、裁判でもっと正しい判決をもらうためなんだ。
もし、変更できなかったら、本当はお金を貸してないのに嘘の金額で訴えたり、間違った内容で訴えたりすることになっちゃうよね。それはよくない!
だから、訴えの変更は、裁判をより正しく進めるために認められているんだ。
でも、注意が必要だよ。訴えを変更できるのは、裁判が始まってから30日以内なんだ。それ以上時間が経っちゃうと、変更できなくなっちゃうから気を付けてね!

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