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民事訴訟法の第二百九十七条(第一審の訴訟手続の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第二百九十七条のお話
裁判所では、大きくて大事な裁判と、小さめの裁判があるんだ。

大きな裁判は、テレビとかで見るような、犯人を決める刑事裁判だったり、お金の多い争いだったりするよ。

小さめの裁判は、お金の少ない争いとか、離婚とか、そういうのを扱うんだ。
この第二百九十七条は、「小さめの裁判」のときに、どうやったら良いかが書いてあるんだ。
それはね、「大きな裁判」のときの決まりをほとんどそのまま使うよってことなんだ。
例えば、
大きな裁判では、裁判官が2人以上で話し合って決めるんだけど、
小さめの裁判でも、2人以上の裁判官で決めてもいいよってこと。
でも、通常は1人の裁判官が担当するんだ。
ってことは、
大きな裁判でやるべきことは、
小さめの裁判でもほとんどやるってことなんだ。
ちょっと難しい言葉が出てきたけど、一言で言うと、「小さめの裁判」は「大きな裁判」と同じようにやればいいんだよ。
これで少しはわかりやすくなったかな?
例えば、こんなことがあるんだ。

小さめの裁判で、裁判官が出した判決に納得できない場合があるよね。
そんなときは、
大きな裁判と同じように、上の裁判所に「控訴」できるんだ。
つまり、「小さめの裁判」でも、「大きな裁判」と同じように、ちゃんとあなたの権利を守ることができるってことなんだ。
難しい言葉も出てきたけど、「小さな裁判」も「大きな裁判」と同じように、みんなが安心して利用できるように作られているんだってことがわかったかな?

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