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民事訴訟法の第百八十八条(疎明)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第188条「証拠の出し方」
これは、裁判でどうやって真実を証明するかというルールだよ。
例えば、あなたが友達からお金を借りたのにお返ししない場合、裁判で「返してない」と主張するとします。すると、相手は「返した」と主張してくるかもしれません。
そんな時、あなたが「返してない」という真実を証明するために、証拠を出す必要があります。

証拠には、以下のようなものがあります。

  • 証言:裁判で誰かに証言してもらうこと(「私はお金を受け取ったのを見ました」など)
  • 書類:手紙、メール、メモなど
  • 物:お金の借用書や、借金を返したという領収書など
  • この第188条は、「証拠を出してよ」というルールなんです。
    裁判官は、「返してないと主張するなら、証拠を出してね」と言っているのです。
    もし証拠を出さないと、裁判官は「返してない」という主張を信じてくれないかもしれません。

    証拠を出すのは、真実を証明するための大切なことです。
    まるで「ワンピース」でルフィたちが宝物を探すみたいに、証拠も探して集めて、真実という宝物をみつけるのです。
    だから、裁判では証拠の出し方がとっても重要なポイントなのです。

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