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刑事訴訟法の第三十七条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

捜査官が家にやってきて「質問したい」と言ったら?
もし捜査官さんがあなたの家にやってきて、「少し質問したいんだけど」と言ったら、どうしたらいいか知ってる?
それが「第三十七条の三」っていうルールだよ。

第三十七条の三ってなに?
このルールは、捜査官さんがあなたの家に突然やってきて質問したいとき、守らなきゃいけないマナーみたいなものなんだ。

守らなきゃいけないマナーってなに?
捜査官さんは、こう言わなきゃいけないんだ。

  • 「あなたが質問に答えるのは自由です」って。
  • 「答えなくても大丈夫です」って。
  • 「答えを強要しません」って。
  • 「黙秘したら不利益に扱いません」って。
  • つまり、あなたが答えたくないときは、答えなくていいんだよ。

    なんでそんなルールがあるの?
    これはね、あなたの自由を守るためなんだ。捜査官さんは、あなたがしぶしぶ答えたり、嘘をついたりするのを防ぐために、このルールがあるんだ。

    もし答えたくなかったらどうすればいい?
    「私は質問に答えません」ってはっきり言っていいんだよ。捜査官さんは、「じゃあまた今度お伺いします」って言うはず。

    もし子供の場合だったらどうなる?
    14歳以下の子どもは、保護者と一緒に捜査官さんの質問に答えなきゃいけないんだ。保護者がいないときは、応答しない権利を行使できるよ。

    もし無視されたらどうすればいい?
    捜査官さんがこれらのルールを守らなかったら、このことを記録に残しておいてね。そうすれば、あとで裁判官に言うことができるよ。

    覚えておいてね!
    捜査官さんに質問されるのはちょっと怖いけど、あなたが守るべき権利がたくさんあることを忘れないでね。第三十七条の三は、あなたを守るために大切なルールなんだ!

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