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民事訴訟法の第百六十六条(当事者の不出頭等による終了)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判の決着をつける特別なルール「第百六十六条」
裁判って、裁判官が「はい、決まり!」って言うまで続くと思ってる?実は、そうじゃないんだ。ときどき、裁判が終わっちゃう特別なルールがあるんだよ。それの一つが「第百六十六条」っていうやつ。

ルールの中身
このルールはこう言ってるんだ。「被告(訴えられた人)が裁判に来なかったり、言い訳もなかったりしたら、裁判を終わらせて、原告(訴えた人)が勝ったことにする」って。

なぜこんなルールがあるの?
これは、裁判をダラダラさせないためなんだ。被告が裁判に来ないと、裁判官は「この人は話したくないのかな?」って思うよね。で、話したくないなら、もう裁判を終わらせて、原告の勝ちにしちゃおうってこと。

でもちょっと待って!
このルールには、2つの大事な条件があるんだ。

  • 被告が裁判に来なかった理由は、被告のせいじゃないこと
  • 原告が裁判を終わらせることに納得していること
  • 例えば、被告が病気で裁判に来れなかったとか、原告が被告に「もういいよ、裁判は終わらせて」って言った場合は、このルールは使えないよ。

    おもしろい例
    昔、こんな裁判があったんだ。
    ある人が、買った車が壊れたから、会社を訴えたんだ。でも、会社の社長さんは裁判にずっと来なかった。社長さんは、会社が忙しくて来られなかったらしい。
    裁判官は、「忙しいのはわかるけど、裁判に来るのは大切だよ」って社長さんに言ったんだ。でも、社長さんはそれでも来なかった。
    そこで、裁判官は「第百六十六条」を使って裁判を終わらせたんだ。そして、車を買った人が勝ったんだよ。

    まとめ
    第百六十六条は、被告が裁判に来なかったときに裁判を終わらせる特別なルール。でも、被告のせいじゃなかったり、原告が納得していない場合は使えないよ。

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