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民事訴訟法の第二百十九条(書証の申出)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判で証拠を出すときのルール
裁判っていうのは、ケンカが起きた時にそれを解決してくれる場所なんだよね。ケンカってのは、お互いが「自分は正しい!」って主張してること。
このとき、自分の主張を証明するためには証拠が必要になるんだ。証拠ってのは、例えば「あの時、私はここにいました」っていう証言とか、「この手紙に書いてあるとおりです」っていう書類とかのことだよ。
裁判では、証拠を裁判所に提出して、裁判官に見てもらうんだ。これは
書証の申出って言うんだけど、このルールがあるんだよ。
このルールはね、裁判をフェアにするためなんだ。証拠を突然出されると、相手側がびっくりして対応できなくなっちゃうでしょ?だから、事前に証拠を裁判所に提出して、「こういう証拠がありますよ」って宣言しておかないといけないんだ。
そうすることで、相手側は「そんな証拠があるなら、私もこの証拠を出す!」って準備ができるし、裁判官もどちらの主張が正しいのか判断しやすくなるんだ。
でも、このルールには例外もあるよ。
例えば、相手側が「証拠は出さない!」って言ってたのに突然証拠を出してきたら、それを否定する証拠を提出する必要があるよね。そういう時は、事前に申出をする必要はないんだ。
あと、裁判官が「この証拠は重要そうだから出してほしい」って言った場合も、申出なしで証拠を出せるよ。
覚えておいてね!裁判で証拠を出すときは、事前に裁判所に書証の申出を行うのが基本なんだ。そうすれば、裁判がスムーズに進んで、フェアに解決できるよ!

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