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刑事訴訟法の第百五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第105条「少年の取り調べ」
この法律はね、悪いことをした子供(少年)が捕まったときの取り調べについて決めてるの。

【ポイント1】大人は一人じゃダメ!
少年を取り調べる時は、必ず大人が2人以上いなきゃダメなんだ。その大人は、警察でも検察でも裁判官でもOK。

【ポイント2】子供にもちゃんと説明する!
取り調べを始めるときは、少年に何が起こったのか、どうして取り調べを行うのかを分かりやすく説明するんだ。少年はちゃんと理解できなきゃいけないよ。

【ポイント3】長い取り調べは禁止!
少年の取り調べは1回につき3時間を超えちゃダメ。でも、特別に事情があれば検察官が許可を出して延長できるんだ。

【ポイント4】休憩もあるよ!
取り調べの途中で、少年が疲れていたり、体調が悪くなったりしたら、休憩しなきゃダメ。少年が休息を取る権利があるからだよ。

【ポイント5】記録は残す!
取り調べの様子は、全部記録に残さなきゃいけないんだ。少年が言ったこと、大人が言ったこと、どんな様子だったかとか。

【ポイント6】弁護士も呼べる!
少年は、弁護士を呼んで一緒に取り調べを受けることができるよ。弁護士は、少年の権利を守ってくれる大事な人なんだ。

【ポイント7】少年に優しい言葉を使う!
大人は、少年に優しく丁寧な言葉で話さなきゃいけないよ。威嚇したり、脅したりしちゃダメ。少年は不安や緊張を感じてるから、大人がやさしく接することが大切なんだ。

簡単に言うと:
少年の取り調べでは、大人2人以上がいて、少年にはちゃんと説明して、休憩も取り、記録も残して、優しい言葉を使うの!弁護士さんも呼べるし、取り調べは3時間を超えちゃダメなんだ。

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