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刑事訴訟法の第百条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第100条「証拠能力のない証拠」
裁判で証拠として出せるものって、何でもかんでも良いわけじゃないんだよ。ちょっと変わったルールがあるんだ。

【証拠能力がないもの】

  • 噂話や伝聞:「AさんがBさんに殺されたらしい」というような、誰かが誰かに聞いた話。
  • 自分の意見:「私はあの人がやったと思う」というような、自分の考え。
  • 違法に集められた証拠:例えば、令状なしに家の中を捜索して見つけたものとか。
  • 【こんなときはOK】

  • その場での自分の経験:「私はあの人がナイフを持ってBさんを刺すのを見た」というような、自分が直接見たこと。
  • 公の文書:例えば、戸籍謄本とか自動車の登録証とか。
  • 公務員が作った調書:例えば、警察官が作った逮捕の調書とか。
  • 【なぜ?】
    これらの証拠がダメな理由は、

  • 正確じゃないかも:ただの噂話だと事実が間違っているかもしれない。
  • 操作されているかも:自分勝手な考えだと、都合の良いように事実を曲げているかもしれない。
  • 違法だと公平じゃない:違法に集められた証拠だと、捜査が公平に行われていないかもしれない。
  • つまり、裁判では「ちゃんと自分で見たこと」とか「信用できる公的な証拠」しか使えないってことなんだ。

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