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刑事訴訟法の第九十八条の七を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第九十八条の七とは?
これは、悪いことをした人が警察に捕まった時、すぐに弁護士さんに相談できるようにするためのルールだよ。

なぜそんなルールがあるの?
それはね、悪いことをした人はとても不安で怖くなっちゃうから。そんな時に、頼りになる弁護士さんがそばにいてくれると、心強くなるよね。弁護士さんは、警察官が言い過ぎたことを止めたり、正しいことを教えてくれたりするんだ。

どんな人がこのルールを使えるの?
14歳以上の人はみんな使えるよ。ちょっと難しい言葉を使うと、「疑わしい者」とか「被疑者」って言うんだ。

どうやって使うの?
警察官に「弁護人(べんごにん)を呼んでください」と言えばいいよ。警察官は断っちゃいけないんだ。

おもしろい例を聞かせて!
ある日、ケン太くんが公園で友達と遊んでいたら、突然警察官に「けんかをしたでしょ?」と聞かれたんだ。ケン太くんはしてないのに「したよ!」って言っちゃった。すると警察官はケン太くんを連行しちゃったの。
でもケン太くんはすぐに「弁護人呼んでください!」って言ったんだ。すると弁護士さんが来てくれて、「ケン太くんはけんかしてないよね?」って聞いてくれたの。ケン太くんは「してないよ!」って答えたら、弁護士さんが警察官に「ケン太くんはしてないんだから、帰さないといけないよ」って言ってくれたんだ。
そうやって、ケン太くんは弁護士さんのおかげで無事に帰ることができたんだよ。

覚えておいてね!
悪いことをしたと思っても、すぐに弁護士さんに相談することが大事なんだ。そうすれば、自分の権利を守ってくれるよ。

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