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刑事訴訟法の第六十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第60条って、こんなの!
ある人が犯罪を犯したと疑われて、お巡りさんにつかまったんだって。でも、その人は「してない!」ってずっと言ってるみたい。
そこで、お巡りさんは「じゃあ、裁判所でちゃんと話そう」って言って、裁判官の前に行くことになるんだ。
でも、裁判官が「犯罪をしたの?」って聞いたら、その人は「してない!」ってまた言うかもしれないよね。
そこで、この刑事訴訟法の第60条の出番だ!この法律は、こういうふうに言うんだ。

「犯罪を犯した疑いがある人が、裁判所で『してない!』って言っても、お巡りさんが証拠を持っていたら、有罪にできるよ」
たとえば、お巡りさんが現場でその人が持っていたナイフが見つかって、そのナイフに被害者の血がついていたら、ナイフが証拠になるよね。
そうすると、裁判官は「証拠があるから、犯したんだね」って決めるんだ。
でも、もしお巡りさんが証拠を持っていなくて、その人もずっと「してない!」って言っていたら、裁判官は「証拠がないから、有罪と言えない」って決めるんだ。
つまり、第60条は、お巡りさんが証拠を持っていたら、その人が犯罪を犯してないって言っても有罪にできるよ、って法律なんだ。
わかったかな?これが刑事訴訟法の第60条だよ。ちょっと難しいけど、お巡りさんとお裁判ごっこをしながら覚えてみてね!

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