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民事訴訟法の第二百七十七条(続行期日における陳述の擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お子さんでもわかる民事訴訟法第277条
裁判所では、裁判官に自分の意見を伝えるために、被告人(悪いことをした人)と原告(悪いことをされた人)が順番に「陳述」をします。この陳述は、自分の言い分をちゃんと言うために、とても重要なものなのです。
でも、都合が悪くて裁判所に出られないときってありますよね?そんなときは、この第277条が活躍してくれます!
この条文は、こんなふうに言っています。

「裁判所が続行期日(次に陳述する日)を決めたのに、被告人や原告が出席できなかった場合、前の陳述をそのまま次の陳述として扱ってもいいよ」
つまり、前回の陳述がまるで魔法のように、自動的に次の陳述になるってことなんです!すごいですね!
この「魔法の陳述」を使えば、こんなメリットがあります。

  • 裁判所に行く時間が省けるので、学校や仕事に集中できます。
  • 体調が悪かったり、遠方に住んでいたりしても、裁判に参加できます。
  • 重要なことを忘れずに、ちゃんと伝えることができます。
  • でも注意してほしいことがあります。この魔法の陳述は、裁判所が認めた場合だけ使うことができます。また、証拠を提出したり、証人を出したりする必要がある場合は、やっぱり裁判所に行く必要があります。
    でも大丈夫!そんなときは、弁護士さんが代わりに裁判所に行ってくれますからご安心ください。
    というわけで、第277条は、都合が悪くて裁判所に行けない人のための、魔法のような条文だったのです!

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