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民事訴訟法の第二百九十一条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「裁判で負けた人が『もっと良い裁判官のもとでやり直したい!』と言って、別の裁判所に訴え直そう(控訴)とする」ということがあります。でも、その時には、裁判所に「お金を払ってください」と言われることがあります。このお金を「呼出費用」といいます。
これは、裁判所が「裁判をするための準備や、呼び出しをするのにかかる費用」のことです。もし、負けた人がこのお金を払わないと、「裁判をする前に、裁判の準備とか、呼び出しのための費用を払ってね」ということが民事訴訟法の第291条で決まっています。
これを子供に分かりやすく説明すると、こんな話かな。
「公園で友達とケンカをして負けた子が、別の公園に行って『もっと仲の良い友達とケンカしたい!』と言ったら、その公園の管理人が『おいおい、ケンカをする前に、ベンチとか遊具を使ったり、友達を呼び出すための費用を払ってね』って言うような感じかな」

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