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民事訴訟法の第三十条(選定当事者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第三十条(選定当事者)とは?
裁判では、お金やものの言い争いをするわけだけど、大人がケンカするわけにもいかないよね。だから、代わりに裁判に出てもらう「選定当事者」という人がいるんだ。

誰が選定当事者になれるの?

  • 15歳以上の人
  • 頭がしっかりしていて、判事さんが認めた人
  • つまり、大人みたいによく考えて、裁判のルールを守れる子どもならなれるんだ!

    選定当事者は何をするの?
    選定当事者は、お金やものの言い争いをしている人の代わりに、裁判に出たり、書類を出したりするよ。

    なぜ子どもが選定当事者になれるの?
    お金やものの言い争いをしている人が、病気やけがで裁判に出られなかったり、遠くで暮らしていて来られなかったりする時に、子どもの代わりに裁判に出てもらえるんだ。

    選定当事者のメリット

  • お金やものを争っている人が、裁判に出なくても済む
  • 選定当事者が子どもの場合は、ちゃんと裁判のルールを教えてもらえる
  • まとめ
    民事訴訟法の第三十条は、「ケンカする代わりに裁判に出てもらう人を子どもでも選べるよ」という法律なんだ。病気やけが、遠くで暮らしていて来られない時など、子どもの選定当事者制度を活用すると便利だよ!

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