カテゴリー
学術

民事訴訟法の第三条(最高裁判所規則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第3条は、「訴えは、口頭でまたは書面でする。」という法律だよ。つまり、裁判所にお願いごとをするときは、おしゃべりするか、手紙を書く必要があるんだ。
おしゃべりする場合、裁判所に直接行って、係りの人に「訴えたいです」と言えばいいよ。係りの人は、「じゃあ、口で言ってください」と言うから、自分が困っていることを説明すればいいんだ。
手紙を書く場合は、裁判所に「訴状」という手紙を送るんだよ。訴状には、自分の名前や住所、相手に困っていることやお金を請求したいことなどを書くんだ。裁判所は訴状を見て、あなたの困りごとを解决するのに必要なことをやってくれるよ。
理由は簡単!裁判所は「公正で正確な判断をする」というお仕事を頑張っているからだよ。だから、裁判所にお願いするときは、おしゃべりでも手紙でも、しっかり事実を伝えてね。そうすれば、裁判所は正しい判断をしてくれるよ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です