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商法の第十八条の二(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お店を売った人がお金を払わないなんて、ずるいよね!
ある日、おもちゃ屋さんを経営していたピコちゃんが、お金が足りなくなってお店を売ることにしたんだ。だけどピコちゃんは、お客さんにお金を借りていたよね。
ピコちゃんがお店を売った先は、ピコちゃんの友達のヨッシーだったんだけど、ピコちゃんはヨッシーに「お客さんにお金を返すのはヨッシーの役目だよ!」と言ったの。
でもヨッシーは「えー!そんなの聞いてないよ!ピコちゃんが払うべきじゃないの?」って驚いちゃったんだ。
そんなとき、法律さんが「ちょっと待った!」って出てきて言ったんだ。

法律さんが言うには、こんなときのお約束があるらしいよ。
お店の経営者がお店を売った場合、新しい経営者(ヨッシー)は、前の経営者(ピコちゃん)が払わなかったお客さんへの借金を払わなきゃいけないんだって。
でも、新しい経営者にも「でも、ピコちゃんが払わないことを知らなかったんだもん!」って言い訳できる場合があるんだ。
そうなると、法律さんはお客さんたちに「新しい経営者にしかお金を返してもらえないよ」って言うんだって。

つまりね、お店を売ったピコちゃんがずる賢くお金を払わないようだったら、新しい経営者のヨッシーが代わりに払わなきゃいけないんだって。
お客さんたちを守るためのお約束なんだね。
だから、お店を売るときは、きちんと借金を返済してから売らないといけないよ。さもないと、新しいお店の人にお金が回ってこなくなるかもしれないからね。

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