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所得税法の第百三十四条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

税金のお支払いを延期する方法をちょっと変えるよ!
ある日、お母さんがお友達に素敵な絵を売って、代金を受け取るのをちょっと後にする約束をしたんだ。この約束を「延払い条件付き譲渡」って言うんだよ。
しばらくすると、税務署から手紙が届いたんだ。お母さんが絵を売ったことで、税金が発生したんだって。でも、お母さんはまだ絵の代金をもらってなかったから、税金を払うお金がなかったんだ。
そこで、お母さんは税務署に相談したんだ。「税金を払うのはちょっと待ってもらえますか?絵の代金をもらったらすぐに払います!」って。
税務署は「わかったよ。じゃあ、税金をいつまでに払ってくれるの?」って聞いたんだ。お母さんは「来年の3月まで待ってもらえませんか?」ってお願いしたんだ。
すると、税務署は「OKだよ。でも、1年間待ってあげてもいいけど、その分ちょっと利息を払ってもらう必要があるんだ」って言ったんだ。
「利息」ってのは、お金を借りるときに貸してくれた人に払うお金のこと。税金を払うのを延期すると、税務署にお金を借りたようなことになるから、利息を払う必要があるんだね。
お母さんは「わかりました。それじゃあ、1年間待っていただきたいと思います」って言って、利息を払うことにしたんだ。
これが「所得税法の第百三十四条」って法律なんだ。税金を払うのを延期するときは、ちょっと利息を払わないといけないってことだね。でも、これでもまだ絵の代金をもらった後で税金を払うよりは楽だよね!

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