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民事訴訟法の第三条の六(併合請求における管轄権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第三条の六ってね、お友達同士がケンカした時に、どっちが正しいか裁判所に決めてもらう方法があるんだ。これを「訴訟」っていうよ。
この法律では、「訴訟ってのは、同じ裁判所で解決できちゃう問題をまとめて解決するといいよ」って教えてくれるんだ。
例えば、ケンカをしているお友達が、お腹を殴られたから謝れ!って訴えて、さらに、ランドセルを盗まれたから返せ!って別々に訴えを起こしたら、裁判所が大変になっちゃうよね。
だから、「お腹を殴られた事件」と「ランドセル盗難事件」をまとめて解決してしまおうってなるんだ。
これは、まるでスーパーマーケットのお買い物みたいで、まとめて買えば一回で解決しちゃって便利だよね!これが「併合請求」って言うんだ。
なんで併合請求がいいかっていうと、裁判所も「まとめて解決しちゃったほうがラクだし、時間も節約できるよね!」って思うからなんだ。
だから、裁判所は「同じ裁判所で解決できる問題なら、まとめて訴えてね!」って教えてくれてるの。
ちょっと難しいけど、まとめるとこんな感じなんだよ!

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