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民事訴訟法の第九十九条(送達実施機関)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第99条はお手紙の配達屋さんについてのお話だよ。
裁判所は、手紙を送りたいんだけど、相手の家や職場が遠かったり、相手がいない時もあるよね。そんな時は、配達屋さんにお願いして手紙を届けてもらうんだ。
この配達屋さんは、郵便局のおじさんおばさんや、裁判所の職員さん、お役所の人たちだよ。彼らは特別に「送達実施機関」って呼ばれているんだ。
なぜ特別かというと、この人たちが届けた手紙は、相手がちゃんと受け取ったことと同じことになるんだよ。つまり、相手が「受け取っていない」って言っても、法律上は受け取ったことになるんだ。
だから、配達屋さんが手紙を届けてきたら、しっかり受け取らないといけないよ。もし受け取らなかったら、裁判所から「ちゃんと受け取ってくださいね」って注意されることもあるからね。
配達屋さんは、ちゃんと手紙を受け取ったかどうかを確認するために、サインをもらうこともあるよ。このサインは「配達証明」って呼ばれていて、裁判所には「ちゃんと受け取りました」って証拠を送るんだ。
これでお手紙の配達屋さんの秘密がわかったかな?彼らは、裁判所の手紙を、相手までちゃんと届ける大切な人たちなんだよ。

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