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所得税法の第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね!海外で働きに行くお父さんがいるんだ。お父さんが働いたお金には「外国所得税」って税金がかかるんだよ。
でも、日本にも「所得税」って国内でかかる税金があるよね。同じお金に2回も税金がかかっちゃったら大変だね。
そこで、日本には優しい法律があるんだ。それが「第四十四条の三」という名前。この法律はこう言っているよ。
「海外で払った外国所得税の分は、日本の所得税から引いちゃっていいよ!」ってね。
例えば、お父さんが海外で100万円働いたとしよう。それで、外国所得税が20万円かかったら、日本の所得税から20万円を引いて考えていいんだ。そうすると、日本の所得税は80万円だけかかる計算になるわけ。
この法律のおかげで、海外で働いたお父さんは日本で2回税金を取られる心配をしなくて済むんだ。
就像一個神奇的盒子,可以把在國外付的稅金拿出來,放在日本稅金盒子的另一邊,這樣就不用付兩次稅了!

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