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商法の第六百十七条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、倉庫番さんというお仕事をする人がいました。倉庫番さんは、みんなの大切な荷物を預かって、安全に保管するお仕事です。
でも、倉庫番さんも人間だから、時にはミスをしてしまうこともあります。荷物を壊したり、なくしたりしてしまうこともあります。
そんな時、荷物の持ち主さんが倉庫番さんに「大変だー!荷物がダメになっちゃった!」とクレームを言いに来ます。倉庫番さんは「ごめんなさい!弁償します!」と謝ります。
でも、クレームを言いに行くのが遅すぎると、倉庫番さんは「ごめんなさい。弁償できないよ。もう時効になっちゃったから。」と言うことがあります。
この時効というのは、クレームを言いに行く期限みたいなものです。クレームを言いに行けるのは、荷物を預けてから1年以内です。1年以上経ってしまうと、倉庫番さんは弁償しなくてよくなってしまうんです。
これは倉庫番さんを守るためのルールです。クレームを言いに行くのが遅いと、倉庫番さんは荷物をどこへやったかわからなくなったり、壊れた荷物を元通りにするのが難しくなってしまうからです。
だから、大切な荷物を預けたら、早めに受け取りに行って、ちゃんと中身を確認しましょう。そうしないと、時効になってしまうと大変なことになりますよ!

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