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商法の第五百九十八条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、お殿様みたいな偉い人が「場屋」というお金を扱う場所を作ったんだ。そこでお金の出入りを管理していた人を「場屋営業者」って呼んでたよ。
ある日、場屋営業者さんが「お金を貸したよ!」って人に言ったんだ。でも、お金を借りた人はなかなか返さなかったんだ。
すると、お殿様が「待てよ!お金を貸してから10年経ったら、借金は消えてなくなっちゃうよ!」って決めたんだ。これを「場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効」って言うんだ。
つまり、場屋営業者さんがお金を貸してから10年後、まだ返してもらってなかったら、「もう返さなくていいよ!」ってことになるんだよ。でも、借りた人は「やったー!もう返さなくていいんだ!」って喜ぶけど、場屋営業者さんは「がっかりだなー。お金が戻ってこないよ」って悲しむんだ。
でも、これは「場屋」という特別な場所だけの話で、普通にお金を貸し借りした場合は、15年間は時効にならないよ。だから、お金を貸したら、15年以内に返してもらうことを忘れちゃダメだよ!

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