カテゴリー
学術

民事訴訟法の第三条の十一(職権証拠調べ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判官のおじさんやおばさんがスーパー刑事みたいなんだよ。
普通の刑事さんは、犯人を捕まえるために、証拠を探したり、調べたりするでしょ?裁判官のおじさんやおばさんも、裁判で正しい答えを出すために、証拠を集めたり、調べたりするの。
でも、裁判官のおじさんやおばさんは、ただ座って証拠が届くのを待ってるだけじゃないんだよ。スーパー刑事のように、自分から証拠を探しに行くんだ。
それが「職権証拠調べ」ってやつ。
「職権」ってのは、裁判官のおじさんやおばさんの特別なしごとみたいなもので、証拠を集めたり、調べたりする権利があるの。
「証拠調べ」ってのは、証拠を調べて、何が正しいのかを確かめること。
つまり、「職権証拠調べ」ってのは、裁判官のおじさんやおばさんが、自分から証拠を探したり、調べたりする権利ってこと。
なんでそんなことが許されてるかって言うと、裁判で正しい答えを出すことが裁判官のおじさんやおばさんの一番大切な仕事だからなんだ。だから、証拠が足りないときとか、証拠が怪しいときとか、裁判官のおじさんやおばさんは自分で証拠を集めて調べて、裁判の答えを出すのを手伝うんだ。
まるでスーパー刑事みたいだよね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です