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民事訴訟法の第百三条(送達場所)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

これが、手紙をどこへ届けるか決める法律だよ!
ふつうは、家に住んでいる人の住所に届けるよね。でも、引っ越しちゃったらそこにいないよね。だから、住所を変更しないと届かないんだ。
でも、裁判所の大事な手紙は、ちゃんと届かないといけないんだ。裁判所は、受け取る本人に届くように、いろいろ考えて場所を決めるんだって。
まずは住所だけど、これは一番わかりやすいね。でも、家を出て旅行中だったら?そんな時は、今いる場所(一時滞在所)に届けるよ。ホテルとかペンションとかね。
次に、職場や学校。毎日決まった時間に同じ場所にいるなら、そこでも受け取れるよ。仕事や勉強の合間に、ぱぱっと受け取れるね。
それから、本人がよく行くところ。例えば、おじいちゃんおばあちゃんの家や、友達の家。そこで本人に会えれば、手紙を渡せるよ。
でも、この人が行方不明になっちゃったら?そんな時は、最後に住んでいたところか、身元引受人(身元保証人)がいるところに届けるよ。
身元引受人というのは、その人がどこにいるか知っている人を探して、その人に手紙を渡すんだ。
わかったかな?この法律は、大事なお知らせが確実に届くように、いろんな場所をチェックして決めているんだって。

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