カテゴリー
学術

民事訴訟法の第七十三条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達同士でけんかしたとき、裁判所に行かずに直接話し合って仲直りしたことがあるかな?
法律の世界でも、裁判所に行かずに裁判官さんがいないのに、けんかの解決策を考えることがあるんだ。それが「訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合」ってやつ。
まずは、裁判官さんじゃないから、こういう人たちが出てくるよ。

  • 調停委員さん:優しいおじさんやおばさんで、お友達けんかのお悩み相談に乗ってくれる人。
  • 仲裁人さん:けんか解決の達人で、みんなが納得できる解決策を考えるお手伝いをしてくれる人。
  • この人たちと一緒に、こんなやり方でけんかを解決するんだ。

    調停:仲直りの話し合い。調停委員さんが間に入って、けんかの原因やお互いの気持ちを確認するよ。そして、双方が納得できる解決策を一緒に考えるんだ。

    仲裁:けんか解決の決定。仲裁人さんが、法律や常識に基づいて、どちらが正しいかを判断して、解決策を決定するよ。
    もし、相談の結果、けんかが解決したら、裁判官さんは出番なし。勝手にけんかが終わっちゃったことになるんだ。でも、そんなときは、調停委員さんや仲裁人さんが、解決内容を記録して裁判所に報告するよ。
    こうすると、また同じけんかで裁判所に行く必要がなくなるんだ。みんなが「もうこのけんかは終わった!」って納得すれば、一件落着ってわけ。
    これは、裁判所が混雑しないようにしたり、裁判官さんの仕事を減らしたりするための仕組みなんだよ。だから、お友達同士でけんかしたら、まずは自分たちで話し合ってみてね。それでも解決できないときは、調停委員さんや仲裁人さんに相談しよう。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です