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所得税法の第三条(居住者及び非居住者の区分)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達の家に泊まりに行くことがあるよね。その時、お友達の家にお布団を借りるのと、自分の家で寝るのとどっちが便利かな?
所得税の法律では、みんなが住んでいる家を「住所」って呼んでるんだ。もし、お友達の家で1ヶ月以上お泊まりしたら、お友達の家が「住所」になるね。
でも、本当の住所は、自分が生まれた場所とか、家族と一緒にずっと住んでいる場所だよ。これを「本籍」って呼ぶんだ。
所得税の法律では、住所が日本にある人は「居住者」って呼ばれるんだ。お布団を借りているお友達みたいな感じだね!
そして、住所が日本になくて、海外に住んでいる人は「非居住者」って呼ばれるよ。お布団を自分で持ってきているみたいな感じかな?
じゃあ、みんなも考えてみよう!
もし、お友達の家で毎月お泊まりするとしたら、お友達の家を本籍にする?それとも、自分の生まれた場所を本籍にする?
答えは、どっちでもOKなんだ。住所と本籍は別のものだからね。
でも、所得税の法律では、「居住者」は日本で働いて得たお金に税金を払わなきゃいけないんだ。お友達のお布団を借りたんだったら、お布団代を払うのと同じだよ。
一方、「非居住者」は、日本で働いて得たお金に税金を払わなくていいんだ。自分の布団を使っているんだから、お金を払う必要がないってことだね。
だから、日本に住んでいて、日本で働いている人は「居住者」になって、日本で税金を払う必要があるよ。そして、海外に住んでいる人は「非居住者」になって、日本で税金を払わなくていいんだよ。
わかったかな?所得税の法律って、お友達の家でお泊まりするみたいで、ちょっと面白いよね!

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