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民事訴訟法の第九条(併合請求の場合の価額の算定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達とみんなでサッカーをしたとき、ボールが窓ガラスを割っちゃったとしよう。すると、窓ガラスを直すお金を友達みんなで払うことになるよね。
だけど、友達の中にはボールを蹴ったのは自分じゃないと言ったり、ゴールキーパーだったから責任はないと言ったり、いろんなことを言うかもしれない。
そこで、裁判所に窓ガラス代をみんなで払ってほしいとお願いするんだけど、このときに面白いルールがあるんだ。
それは、友達みんなのボールを蹴る「パワー」を金額で表して足し合わせるってこと。例えば、友達Aのパワーが1万円、友達Bのパワーが2万円、友達Cのパワーが3万円だったら、みんなで払う金額は1万円+2万円+3万円で6万円になるってこと。
これが民事訴訟法の第九条「併合請求の場合の価額の算定」なんだ。
「併合請求」ってのは、いろんな請求をまとめて裁判所にお願いすること。つまり、窓ガラス代をみんなで払ってほしいと請求するのね。
そして、「価額」ってのはお金のことで、請求している金額のこと。
このルールで計算すると、みんなで払う金額がはっきり決まって、友達同士で揉めることなく窓ガラス代を支払うことができるんだ。まるで、サッカーの点数をみんなで足して勝負を決めるみたいな感じだね!

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