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所得税法の第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんやお母さんが、会社から給料をもらっているよね。この給料のことを「所得」というんだ。
ある日、お母さんが会社で作ったお菓子を家に持って帰ってきたとしよう。このお菓子は、お母さんの会社が作ったものだから、お母さんの「所得」に含まれないといけないんだよ。
所得税法の第39条っていうのは、そんなルールを定めているんだ。
「あれ?お母さん、会社のお菓子を食べてるけど、ちゃんと税金を払わないとダメなんじゃなかったっけ?」って思うかもしれないね。
でも大丈夫なんだ。なぜかっていうと、お母さんが会社からもらった給料には、お菓子の分のお金も含まれてるから。だから、お菓子自体に税金を払う必要はないんだ。
まるで、自分が作ったご飯を食べるのに、自分で代金を払わないようなものだよ。
これが、「自家消費の場合の総収入金額算入」っていう意味なんだ。
会社のものをおうちで使うのは、お得な気分がするかもしれないけど、忘れないでね。税金はちゃんと納めなきゃいけないんだぞ!

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