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商法の第二十六条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お店屋さん(販売人)の代わりに、お店で商品を売ったり、お客さんの接客をしたりするお仕事をする人を、商法では「店舗使用人」と呼んでいます。
このお仕事をする人たちは、お店の代表者ではありません。でも、お店屋さんと同じように、お店で商品を売ったり、お客さんと話したりすることができます。
まるで、スーパーヒーローがお店屋さんの代わりに変装して働いているみたいに、店舗使用人はお店屋さんの力を借りて、お店で代わりに仕事をしているんです。
でも、このスーパーヒーローは、ちょっと特別なルールがあります。それは、未成年者(18歳未満)の人たちは、お店屋さんの許可なしに、店舗使用人になることができないということ。
これは、未成年者がまだ大人ではないので、責任を持って仕事ができるかどうかが分からないからなんです。だから、未成年者が店舗使用人になるためには、必ずお父さんやお母さんなど、法律で定められた「法定代理人」の許可が必要なんです。
でも、ご安心ください。店舗使用人として働きたい未成年者が、お父さんやお母さんに許可をもらえれば、お店のスーパーヒーローになれますよ!

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