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所得税法の第百六十五条の四(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お小遣いやお年玉などの収入がある子どもたち、税金って払わないといけないんだって。でも、海外でお金をもらった場合、日本の税金だけでなく、もらった国の税金も払う必要があるんだ。
これを「外国税額」って言うんだけど、この「外国税額」を払った分を、日本の税金から少し引いてもらえるんだ。これが「所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入」というルール。
例えば、日本に住んでるけど、夏休みにおばあちゃんが住んでるアメリカに遊びに行って、おこづかいをもらったとしよう。アメリカではそのおこづかいに税金がかかって、10ドル引かれたってすると、10ドルは日本の税金から引いてもらえるんだ。
でも、このときちょっと注意が必要。海外でかかった飛行機代やホテル代などの費用は、日本の税金から引くことができないんだ。
これは、海外でかかった費用は、そもそも日本の税金を計算するときに、すでに引かれているから。だから、外国税額から控除してもらえるのは、税金そのものの分だけなんだよ。
これを分かりやすく言うと、海外でもらったお金は、日本で税金を払う前に、外国で支払った税金だけ引いてもらえるっていうこと。
こうすることで、子どもたちは、同じお金に対して二度税金を払わなくて済むんだね。だから、海外でお金をもらったら、必ず外国で払った税金額も記録しておいて、日本の税金を計算するときに申告しようね。そうすれば、少しお得に税金が計算できるよ!

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