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民事訴訟法の第四十六条(補助参加人に対する裁判の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、ゆみちゃんとみきちゃんがけんかして、ゆみちゃんがみきちゃんを怪我させてしまいました。
みきちゃんは病院に行って治療を受けましたが、なかなか治りません。そこで、みきちゃんのお母さんは、ゆみちゃんにみきちゃんの治療費を払うように裁判を起こしました。
すると、ゆみちゃんのお父さんが「いやいや、うちにはお金がないよ」と言ってきたので、お庭で野菜を育てているゆみちゃんのおばあちゃんが「私がお金を払うよ!」と名乗り出ました。
これが「補助参加人」です。本来の訴訟当事者(ゆみちゃんとみきちゃん)以外の第三者が、訴訟に参加して、自分の利害関係に影響がある部分について意見を言ったり、証拠を出したりできることなのです。
おばあちゃんは、ゆみちゃんのために裁判に協力して、みきちゃんに治療費を払いました。
すると、その裁判で出た判決は、ゆみちゃんとおばあちゃん、両方に効力があります。つまり、みきちゃんに治療費を払わないといけないのは、ゆみちゃんだけでなく、おばあちゃんもということになります。
でも、この判決はみきちゃんのお母さんには関係ありません。みきちゃんのお母さんは訴訟に参加していないからです。
要するに、民事訴訟法の46条は、「補助参加人がいる訴訟で出た判決は、本来の訴訟当事者と補助参加人の両方に効力があるよ」というルールなんです!
おばあちゃんはゆみちゃんを助けたつもりだったのに、結果的にみきちゃんの治療費を払うことになってしまいました。ちょっと可哀そうでしたね。

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