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商法の第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、トモコさんは大切な荷物を遠くの島まで送ろうと、船会社のカバさんにお願いしました。カバさんは荷物を船に積み込み、いざ出航するところでした。
でもそのとき、トモコさんは「やっぱり島に行くのをやめたんだ。荷物を返してほしい!」と思い直しました。カバさんは困りました。船はすでに動き出しているし、途中で荷物を下ろすのは大変です。
そこで、法律があるんです。それが「商法の745条」です。この法律は「船が出航した後でも、荷送人は荷物の引き取りをキャンセルできるよ。でも、荷物の受け取りを拒否した罰金と、船会社が被った損害を払わないといけないよ」と言っています。
つまり、トモコさんが荷物をキャンセルしてもいいけど、カバさんに迷惑料と損害金を払わないといけないってこと。トモコさんは「しまった!お金がかかっちゃうんだ!」と慌てました。
でも、カバさんは優しい船会社でした。「今回は特別だよ、キャンセル料はサービスするよ。でも、これからは荷物をキャンセルする前にちゃんと考えてね」と言いました。
トモコさんは「ありがとう、カバさん!もう二度とキャンセルしないよ」と約束し、カバさんは荷物を島まで無事に届けてくれました。

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