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商法の第十六条(営業譲渡人の競業の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある会社が別の会社に自分の事業を丸ごと売ったとき(営業譲渡っていうんだ)の話だよ。
このとき、売った会社の人は、「もう同じような事業はしないよ」って約束しなきゃいけないんだ。これを「競業禁止」っていうよ。
例えば、たこ焼き屋さんが自分の店を売ったとき、その後にもう1軒たこ焼き屋さんを開いたらダメってこと。
なぜかっていうと、もしもう1軒たこ焼き屋さんを開いたら、前に売ったたこ焼き屋さんにはお客さんが行かなくなるかもしれないよね。
だから、売った会社の人は、売った事業と同じような事業をして、前の会社に迷惑をかけちゃダメなんだ。
でも、この約束には例外があってね。

  • 1年経ったら、同じような事業をしてもOK。
  • 売った会社の人がお客さんを持って行かないような事業ならOK。
  • たとえば、たこ焼き屋さんが自分の店を売った後に、たこ焼きの作り方を教える教室を開いたり、たこ焼きの材料を売るお店を開くのはOKなんだよ。
    この約束は、売った会社の人が前の会社からお客さんや情報を持ち逃げしないようにするためなんだ。
    つまり、売った会社の人は、前の会社を困らせないことを約束しなきゃいけないんだってこと。

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