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所得税法の第百六十五条の五の二(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある会社が、自社の子会社と特別な取引をしたとしよう。この取引は、他の通常の会社間取引とは大きく異なるんだ。
この特殊な取引では、親会社が子会社に商品をとても安く売ったり、逆に子会社から商品をとても高く買ったりすることがあるんだよ。
国税庁のおじさんやおばさんは、この特殊な取引があることを心配しているんだ。なぜなら、親会社が税金を逃れるためにわざと子会社に損をさせたり、利益を移したりする可能性があるからね。
そこで、国税庁さんは「第百六十五条の五の二」という法律を作ったんだ。この法律は、親会社と子会社の間の特殊な取引で得た利益を、本当にその取引が行われた場所(恒久的施設)で稼いだ利益として計算するようにしているよ。
これによって、親会社が税金を逃れるのは難しくなるんだ。まるで、探偵が親会社の隠し金庫を見つけて、しっかりと計算している感じだよ!
例えば、親会社が日本にあるA国という国に子会社を設立したとしよう。この子会社はB国という国にある恒久的施設で商品を売っているんだ。
親会社が子会社に商品を安く売ると、子会社はB国で利益をあまり出せなくなるよね。でも、法律ではB国の恒久的施設で稼いだ利益とみなされることになるんだ。
そうすれば、B国でちゃんと税金が払われるようになるわけさ。親会社が税金を逃れるのは難しくなるんだ。
これが税務署のおじさんやおばさんの秘密兵器「第百六十五条の五の二」だよ。悪い親会社をぴしゃりと言ってあげて、みんなでちゃんと税金を払うようにしてくれるんだ。

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