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民事訴訟法の第百九条(送達報告書)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第190条:お届け報告書
お届け報告書って、郵便屋さんがお届けした書類がちゃんと届いたよ!って報告する大切な書類なんだ。

こんな風に使うよ!
裁判所で裁判をする時、裁判官が「この書類をお届けしてね」って郵便屋さんに頼むんだ。すると郵便屋さんがお届けして、ちゃんと届いたらお届け報告書を書いてくれるんだよ。

お届け報告書の中身
お届け報告書には、こんなことが書かれているよ。

  • お届けした書類の内容(どんな書類か)
  • お届けした日時
  • お届け先(誰に届けたか)
  • お届け方法(普通郵便、書留など)
  • お届けした人が署名
  • なぜ必要なの?
    お届け報告書があると、裁判官は「ちゃんと書類が相手方に届いたんだな」って安心できるんだ。もし届いてなかったら、裁判官は「ちゃんと届け直してね」って言うから、裁判が遅れなくて済むよ。

    まるで宝物の地図!
    お届け報告書は、裁判の大切な書類だから、宝物の地図みたいなんだ。この書類があれば、裁判官は「ちゃんと相手方に書類が届いたぞ!」って確認できるから、裁判をスムーズに進められるんだよ。

    郵便屋さんはスーパーヒーロー!
    郵便屋さんは、書類を届けるスーパーヒーローなんだ!お届け報告書があれば、郵便屋さんがちゃんと届けてくれたことがわかるから、裁判官も安心してるよ。

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