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民事訴訟法の第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第132条の6

証拠を探すための秘密の探検
裁判で重要な証拠があるかもしれないのに、相手が隠したり壊したりしていることってあるよね?そんなとき、裁判官が証拠を探すための「秘密の探検」ができるんだ!
この秘密の探検は、証拠を隠したり壊したりしている人が「証拠隠滅の恐れがある」場合に行われるよ。

探検隊の結成
裁判官が証拠隠滅の恐れがあると判断すると、「探検隊」が結成されるんだ!この探検隊は、裁判所の職員や専門家で構成されているよ。

探検の内容
探検隊は、証拠が隠されている可能性のある場所を調べるんだ。たとえば、おうち、オフィス、倉庫とか。
探検隊は、書類、電子データ、物品(たとえば、壊れた機械)など、あらゆる種類の証拠を探すよ。

証拠の押収
もし探検隊が証拠を見つけたら、「押収」することができるんだ。押収とは、証拠を裁判所に持ってきて、裁判で使うようにすることだよ。

秘密を守るために
証拠隠滅の恐れがあるときには、探検隊が証拠を見つけるまで秘密にしておかなきゃいけないんだ。誰かに探検について漏らしてしまうと、証拠を隠したり壊したりされてしまうかもしれないからね。

探検隊の活躍
証拠隠滅の恐れがあるときに、探検隊は秘密裏に証拠を探してくれて、裁判で真実を明らかにする助けをしてくれるんだ!だから、探検隊って、まるで秘密の忍者が裁判を助けてくれているみたいだね!

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