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民事訴訟法の第十五条(管轄の標準時)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第15条は、裁判所が管轄するかを決める基準について教えてくれる条文なんだ。
例えてみると、こんなストーリーを考えてみよう。
太郎くんがサッカーの試合で、次郎くんに足を踏まれてケガをしたんだ。太郎くんはお医者さんにかかり、ケガを治したよ。でも、このケガの治療代を次郎くんが支払わないんだって。太郎くんは困って、裁判所に次郎くんを訴えることにしたよ。
さて、この裁判はどの裁判所で開くべきかな?
民事訴訟法の第15条は、こういう場合に裁判所を選ぶ基準を教えてくれるんだ。それは、次のようなものだよ。

  • 被告の住所地:次郎くんが住んでいるところの裁判所
  • 請求の目的地の住所地:治療代を請求する場所は太郎くんの住所地だから、太郎くんの住所地の裁判所
  • 不法行為の地:次郎くんが太郎くんの足を踏んだ場所はサッカー場の住所地だから、サッカー場のある住所地の裁判所
  • この3つの基準のうち、どれか1つでも当てはまれば、その裁判所が管轄権を持つんだ。
    今回の場合は、次郎くんの住所地と太郎くんの住所地が同じだから、どちらの裁判所でも開くことができるよ。これを「併合管轄」というんだ。
    つまり、太郎くんは、次郎くんの住所地の裁判所か、自分の住所地の裁判所を選んで訴えることができるってことだね。

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