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民事訴訟法の第八十九条(和解の試み等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟のけんかをやめて仲直りしてみようね!
お友だちとけんかしたときに、先生に頼んで代わりにけんかの理由や言い分を聞いてもらうことがあるよね。裁判所でのけんかも、そんな感じなんだ。
でも、裁判が始まる前に、裁判所はこう言うんだ。「ちょっと待った!裁判をする前に、けんかはできないかな?仲直りして、話し合いしてみない?」
このとき裁判所がやっていることを「和解の試み」っていうんだ。

和解ってなに?
和解ってのは、けんかの原因とか言い分を聞いて、お互いが納得できる解決策を探すことなんだ。例えば、「お友達には謝って、二度とけんかしない」とか「取られたおもちゃを返す」とか。

裁判官も手伝ってくれるよ
裁判官ってのは、裁判所の先生のみたいな人なんだけど、和解の試みのときは、いろんなことを提案したり、アドバイスをしてくれたりするんだ。
こんなふうに裁判所が仲直りのお手伝いをして、けんかが解決したら、裁判をする必要がなくなるんだ。

和解の試みのメリット
和解の試みにはメリットがいっぱいあるよ!

  • 裁判より早く解決できる
  • お互いの言い分がちゃんと聞けて、納得できる解決策が見つかる
  • 裁判費用の節約になる
  • 和解できないときは
    でも、けんかの理由が大きすぎて合意できないときや、もう仲直りしたくないときには、和解はできないんだよね。そういうときは、しかたなく裁判で争うことになるんだ。
    だから、もしお友だちとけんかしたら、まずは自分たちで話し合ってみて。それでもダメだったら、先生や親御さんに相談してみてね。それからでも遅くないから、和解の試みをお願いしてみるのもいいよ!

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