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民事訴訟法の第十八条(簡易裁判所の裁量移送)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事裁判所の引越し屋さん

  • ある日、民事裁判所に小さな男の子がやってきました。
  • 「こんにちは!僕の名前はケンタです。お姉さん、僕のけんかを解決してほしいんです!」
    お姉さん裁判官は優しく微笑みました。「いいわよ、ケンタ君。どんなけんかなの?」
    「僕が友達からお金を借りたんです。でも、友達は返してくれないんだ!」
    裁判官お姉さんは考えました。「ケンタ君のけんかは、民事裁判で解決できるわ。でも、この裁判所はちょっと大きすぎて、ケンタ君には難しいかも。」
    そこで、お姉さん裁判官は言いました。「ケンタ君、このけんかを別の裁判所に"引越し"させるのはどうかしら?その裁判所は小さくて、けんかも簡単に解決できるわよ。」
    ケンタ君はワクワクしました。「引越しですか?すごい!じゃあ、どこに引越しするの?」
    お姉さん裁判官は「簡易裁判所」という小さな裁判所を説明しました。「そこは、お金の貸し借りなどの小さなけんかを専門に扱っているわ。裁判長もやさしくて、きっとケンタ君のけんかをすぐに解決してくれるよ。」
    ケンタ君は「わかった!簡易裁判所に引越ししてもらうよ!」と元気に答えました。

    それで、民事訴訟法の第十八条とは?
    この規則は、裁判官がけんかを簡易裁判所に引越しさせることを認めているんです。けんかが小さくて、簡易裁判所で簡単に解決できそうなら、裁判官は「引越し命令」を出して、けんかを簡易裁判所に移します。
    つまり、第十八条は、大きな民事裁判所が、小さくて簡単なけんかを解決するのに手間取らないように、けんかを簡易裁判所という小さな裁判所に送り出すような、「裁判所の引越し屋さん」みたいな役割をしているんです!

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