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所得税法の第百五十三条の三(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

非居住者のお友達が日本に遊びに来たときに特別ルールがあるよ!
日本の法律では、普通は日本に住んでいない人(非居住者)が日本でプレゼントをもらっても税金を払わなくていいんだ。でも、もしその非居住者が後に日本に住むようになったら、プレゼントをもらった時に遡って税金を払わなきゃいけないことがあるんだ。
でも、非居住者が日本でプレゼントを受け取ってから5年以内に日本に住むようになったら、特別ルールがあって、税金を払わなくてよくなるんだ。これを「更正の請求の特例」というよ。
例えば、海外に住んでいたお友達が日本で300万円の車をプレゼントされたとしよう。その後、そのお友達が3年後に日本に住むようになった場合、通常ならプレゼントをもらったときに遡って税金を払わなきゃいけないんだけど、この特例のおかげで税金を払わなくて済むんだ!
この特例があるのは、海外から日本に帰国した人たちが、日本で受け取ったプレゼントに関してもっと安心して税務手続きができるようにするためなんだ。
ただし、この特例を受けるためには、ちゃんと税務署に申請する必要があるよ!非居住者が日本に住むようになってから1年間以内に申請しないと、特例を受けられなくなっちゃうから気を付けてね。
覚えておいてほしいのは、この特例は「プレゼント」に対してのみ適用されるということだよ。お給料やビジネスで得たお金にはこの特例は使えないので、そこは注意してね!

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