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所得税法の第七十一条の二(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

地震で家が壊れちゃった!でも心配しないで、税金でちょっと助けてもらえるんだって!
ある日、大きな地震で○○ちゃんちの家が壊れちゃった。わぁ、大変!
でも、ちょっと待った!実は、こんなときのために便利な法律があるんだ。それが「特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例」っていう難しい名前の法律。
これはね、地震や台風などの災害で家が壊れちゃったり、大切なものがダメになっちゃったりしたとき、税金をちょっと少なくしてくれるってルールなんだ。

どうなるの?
例えば、○○ちゃんちの家が地震で壊れて、修理に100万円かかったとするね。でも、○○ちゃんちにはお金がなくて、全額を保険でまかなえなかったとしよう。
そうすると、この100万円は「雑損失」っていうことになるんだ。雑損失ってのは、災害とか病気とかで損したお金のことだよ。
で、この雑損失を税金の計算で使えるようになるんだ。普通は、雑損失は発生した年の税金からしか引けないんだけど、この法律を使えば、翌年以降の税金からも引けるようになるんだよ!

翌年の税金から引けるってどういうこと?
例えば、○○ちゃんが去年50万円の雑損失があったとしよう。その場合、今年の税金から50万円引けるってことなんだ。
50万円もあれば、貯金したり、新しいものを買ったりできるよね!わぁい、ラッキー♪

条件があるよ!
この法律を使うには、ちょっと条件があるんだ。

  • 災害が国が認めた「特定非常災害」であること
  • 雑損失が50万円を超えていること
  • 雑損失が保険金などで補填されていないこと
  • だから、○○ちゃんは今回の地震が国が認めた特定非常災害で、雑損失が50万円を超えていて、保険金で全額まかなえていないことを確認しないといけないんだ。
    大丈夫かな?もしわからないことがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてね。

    まとめると…

  • 地震などの災害で家が壊れちゃったら、税金でちょっと助けてもらえるかも!
  • 雑損失が50万円を超えていて、保険金で全額まかなえていないことが条件だよ。
  • 雑損失は翌年以降の税金からも引けるんだ!
  • これで○○ちゃんも、家が壊れても大丈夫!ちょっとだけだけど、税金が安くなるから、新しいもの買ったり、貯金したりできるかもしれないよ♪

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