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商法の第五百六十五条から第五百六十八条までを子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第565条:株式会社の解散の概要
株式会社って、ある目的のためにみんなで集まって、お金出し合ってやってるチームみたいなものだよね。このチームを解散したいって思ったときのために、このお約束があるんだ。

第566条:解散の事由
チームを解散しなくちゃいけない理由って、いろいろあるんだ。

  • 目的なし解散:もうみんなでやる目的がなくなっちゃったとき
  • 任期満了解散:みんなで決めた期間が終わっちゃったとき
  • 総会の決議:チームの集まりで、解散することに全員で決めたとき
  • 合併解散:他のチームと合体して、新しいチームにするとき
  • 吸収解散:他のチームに吸収されて、自分たちのチームがなくなるとき
  • 第567条:解散の公告
    チームを解散するときは、みんなに知らせるために、新聞とかに「解散しますよ~」って載せないといけないんだ。そうしないと、知らない人が困っちゃうからね。

    第568条:清算人の選任
    チームを解散するって決まったら、お金とかを片付けるのを手伝う「清算人」という人をみんなで選ぶんだ。この人は、ちゃんと片付けられるように、裁判所に選んでもらうんだよ。

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