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民事訴訟法の第百二十七条(受継の通知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第127条:お友達がもらえるはずだったものを代わりに受け取る
お父さんがお友達にプレゼントを買ってあげたけど、お友達が病気になっちゃってプレゼントを受け取れなくなったとしよう。でも、お父さんはプレゼントを無駄にしたいとは思わないよね。
そこで、お父さんは「このプレゼント、お友達の息子さんにあげてもいいかな?」って考えて、お友達の息子さんにプレゼントを渡すことにしたんだ。
この時、お父さんは「プレゼントは本当はあなたのお友達にあげたものだったんだけど、今は息子さんにあげます」って、息子さんにちゃんと伝える必要があるんだよ。これが「受継の通知」っていうんだ。
これって、まるで誰かが「○○さんにあげようと思ってたんだけど、○○さんはいなくなっちゃったから、代わりにあなたにあげるよ」って言ってるみたいだよね。
そうすることで、息子さんは「このプレゼントは自分のものではない」って知っておくことができるし、お父さんは「お友達にプレゼントをあげた」という気持ちでいられるんだ。

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