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商法の第七百四十三条(荷送人による発航前の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

船長さんが怒り出すと、荷物は船に乗れないよ!
荷主さん(荷物を送る人)は、船がたくさん積める大きな船を借りて、荷物を目的地まで運んでもらおうと船長さんと約束します。この約束のことを「荷送契約」といいます。
でも、荷主さんはいつでも「荷送契約」を解除できます。つまり、「やっぱりこの船には荷物を載せない!」って言うことができます。
ただし、船長さんがまだ船を出発していなくて、まだ荷物を積んでいない場合に限り、荷主さんはこの解除をすることができます。
船長さんがもう出発していたり、荷物を積み始めていたりすると、荷主さんは解除するのは難しいです。だって、船長さんは荷物を積んで運ぶ準備をしているのに、「やっぱりやめる!」って言われたら怒っちゃいますよね。
だから、荷物がまだ船に乗っていないうちに、荷主さんは船長さんに「やっぱりやめるよ」って伝えて、契約を解除するようにしましょう。

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