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所得税法の第六十条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

税金の妖精が贈り物を持ってやって来たよ!
お友達や親戚からお金や物をプレゼントされたことがあるよね?それは贈り物で、もらった人はうれしいよね。でも、税金の世界では、もらった贈り物に対して「所得税」という税金がかかることがあるんだ。
この所得税は、もらったお金や物の価値に応じて計算されるのだけど、でもご安心を!税金の妖精さんがあなたの味方になる特別なルールがあるんだ。それが「所得税法の第六十条の三」だよ。
このルールは、日本に住んでいない人(非居住者)から贈り物をもらったときに、ちょっとお得になるルールなんだ。非居住者ってのは、海外に住んでいるお友達や親戚のことだよ。
どういうときにお得になるかというと、例えば、海外に住んでいるおじいちゃんが孫に100万円の貯金通帳をプレゼントしてくれたとするね。この100万円に対して、通常なら所得税がかかるんだけど、この「第六十条の三」のルールを使うと、なんと税金がゼロになるんだ!
それはなぜかというと、このルールでは、非居住者からもらった貯金通帳や株式などの財産は、実は孫がすでに持っていたものとみなされるんだ。だから、もらった瞬間には税金がかからないんだね。
でも、注意が必要なのは、この財産を孫が売ったり、お金を使ったりすると、そのときに税金がかかること。おじいちゃんがくれた100万円を孫が使ってしまったら、その100万円に対して所得税がかかるんだ。
だから、このルールを使うときは、もらった財産をすぐに売ったり使ったりしないようにね。そうすれば、税金ゼロのステキな贈り物になるよ!
税金の妖精さんがあなたに魔法をかけてくれるみたいな、この特別なルールを覚えておいてね。海外にいるお友達や親戚から贈り物をもらったときは、この「第六十条の三」を活用して、税金から逃げ切っちゃおう!

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