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所得税法の第十三条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

信託ごっこで学ぼう!所得税の秘密
お父さんが社長の会社があるとするね。お父さんはとっても忙しくて、毎日お仕事で大変。そこで、お金を管理する責任を、親友のタカさんに頼むことにしたんだ。
タカさんは、お父さんの会社のお金を管理する「信託財産」の責任者になったんだよ。信託財産っていうのは、お父さんの会社のお金専用の箱みたいなもの。で、タカさんはその箱を管理する人だね。
ある日、タカさんが信託財産を管理していたら、会社からたくさんのお金が入ってきた。これは、会社が頑張って稼いだ「収益」なんだ。タカさんはこの収益を信託財産の中に入れておいたよ。
でも、この収益を使って会社を維持するのに、お金が必要になったんだ。例えば、新しく機械を買ったり、従業員にお給料を払ったりね。そこでタカさんは、信託財産からお金を出して、会社に支払ったよ。これは、「費用」って言うんだ。
さて、ここで問題だ。タカさんが信託財産の収益を使って支払った費用は、誰の費用になると思う?
答えは、お父さんの会社なんだ!なぜかというと、信託財産は会社のお金専用の箱だからね。だから、タカさんが信託財産からお金を出して支払っても、その費用は会社のものになるんだよ。
逆に、もし会社が損をしてお金が減ったら、それはタカさんの責任になるのかな?
いいえ、違います!タカさんは信託財産を管理する責任はあるけれど、そのお金のオーナーはお父さんの会社なんだ。だから、会社が損をしても、タカさんの責任にはならないよ。
これが「信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属」ってことなんだ。信託財産は別々の箱だけど、その中身はオーナーのものなんだね。

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