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商法の第八百二十九条(告知義務違反による解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

商法の第829条って、何だか難しい言葉がたくさん並んでいて、子供にはちょっと難しそうだけど、簡単に言うと、こんなルールなんだよ。
ある人が物を売る時に、「この物はちょっと傷があるけど、こんな良いところもあるよ」って教えてくれないと、買った人が「えーっ、傷があるなんて聞いてないよ!」って怒ることもあるよね。
そんな時に、この商法の第829条の出番なんだ。このルールによると、売る人は、買った人にちゃんと物の欠点や悪いところを教えないといけないんだ。
もし、売る人が欠点を隠したり、嘘を教えてしまったら、買った人は「もう契約やーめた!」って言って、契約を取り消したり、買った物を返品したりできるんだよ。
例えば、おじさんが中古車屋で車を買ったとするよね。その車、実は前から事故を起こしていて少し壊れてたんだ。でも、車屋のおじさんはそれを隠してたの。
そのうち、おじさんが運転中に事故を起こして、車が壊れてしまった。おじさんは「あの車屋め、欠点を隠してたんだ!」って怒って、契約を取り消して、車屋に修理代を請求したんだよ。
これが商法第829条のルールだよ。買い物をする時は、売る人がちゃんと言ったことを覚えておくことが大切だよ。そうすれば、あとでトラブルになっても、自分の権利を守ることができるよ。

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