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商法の第八百二十八条(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

商法の828条「船が大変なことに巻き込まれた時の貨物の売り方」
ある日、大きな船が海を航行していました。船にはたくさんの荷物が乗っていました。
ところが、突然嵐がやってきて、船は揺れまくり、大変なことに!船長さんは「このままでは船が沈んじゃう!」と大慌て。
そこで船長さんは、船を軽くするために、荷物を海に捨てることにしました。でも、これじゃ荷物を運んでいる人たちが困っちゃうよね?
そこで法律ではこうなっています。
「船長さんがやむを得ず荷物を捨てた場合、荷物を預かった人は、荷主さん(荷物を送った人)に、捨てた分の価値のお金を払わなきゃいけないんだ!」
そうすれば、荷主さんもお金が戻ってきて安心できるよね。でも、船長さんが「暇だから」とか「気分転換に」荷物を捨てたらダメですよ!
だから、嵐とか台風とか、船がどうしようもない大変なことに巻き込まれた時にだけ、船長さんは荷物を捨てられるんです。

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