- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
所得税法第159条(源泉徴収税の還付)
これは、給料などから税金が源泉徴収(先に引かれること)されているんだけど、実は余計に取りすぎちゃっていた場合の、お返しルールなんだよ。
源泉徴収ってのは、給料や賞金から、あらかじめ税金が引かれること。でも、後から税金の計算をしてみたら、実はあなたの収入に対して税金が少なすぎたことがわかったら?
そんなとき、この法律の出番なんだ!税金を余計に取られちゃった分を、税務署からポンと返してもらうことができるんだよ。
でも、このルールにはちょっと条件があるんだ。
たとえば、あなたがアルバイトをしていて、源泉徴収で税金が20,000円引かれたとするね。でも、確定申告してみたら、本当は15,000円でよかったことがわかったら?すると、この法律のおかげで、5,000円が税務署から返ってくるんだ。
税金を返してもらうには、確定申告書と一緒に「源泉徴収税額等還付申告書」という書類を提出する必要があるよ。この書類には、あなたの源泉徴収された税金が記載されているから、税務署が計算をして、還付する金額を決めるんだ。
余計に取られちゃった税金が戻ってくるなんて、うれしいよね!もしあなたが税金を払いすぎていたら、この法律を利用して、お返ししてもらおうね。