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所得税法の第百十七条(予定納税額の滞納処分の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税法第117条の「予定納税」ってなあに?
まず、「予定納税」っていうのは、会社員さんじゃなかったり、自分で事業をやっていたりすると、税金をまとめて年末に払うのではなく、あらかじめ自分の予想で決めた額を年4回に分けて納めることなんだ。

なんで「予定納税」するの?
これはね、税金を一気に払うのが大変な人が、少しずつ前に支払っておくと後でまとめて払うより楽でしょってことなんだ。

それで、この第117条ってのは何の話?
この条文は、予定納税を期限内に払わなかったらどうなるかっていう話なんだ。

払わなかったらどうなるの?
もし、予定納税を期限内に払わなかったら、税務署が「これからは、罰金利息をつけて支払ってもらいます!」って言うんだ。この罰金利息を「延滞利息」って言うよ。
でも、この条文には大事なことが書いてあるんだ。それはね、

「期限内に支払わないと、延滞利息がつくんだけど、でも、税務署が『期限に遅れたのはしょうがないよね』って判断したら、延滞利息はなしにしてあげるよ!」
ってことなんだ。

どういう時に「しょうがないよね」って判断するの?
次の場合が「しょうがないよね」と判断されるんだ。

  • 病気やケガなど、自分の意思ではどうにもならなかった場合
  • 天災や火事など、自分のせいじゃない原因で納税が遅れた場合
  • 税務署のミスで納税が遅れた場合
  • 「しょうがないよね」って判断されたら、延滞利息はどうなるの?
    「しょうがないよね」って判断されたら、延滞利息は発生しないよ。

    子供でも解るように説明すると…
    税金を期限内に払わなかった子は、罰金利息みたいなものを払うことになるけど、学校を休みたり、電車が遅れたり、宿題を忘れたりしたような「しょうがない理由」があれば、その罰金は払わなくていいよってことだね!

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